【履歴書で間違えたくない】応募先は「会社」ですか?~会社・法人・法人以外の区別~

応募先の組織は会社ばかりじゃないです。
会社か会社以外かで応募書類の書き方が違います。

そこで今回は、会社・法人・法人以外の区別についてお伝えします。

履歴書を書く準備にお役立てください。

行政書士試験で勉強した経験を活かして書かせていただきます。

目次

会社も法人。そもそも法人とは?

会社は法人です。他にも法人は数多くあります。

会社や法人はよく使う言葉ですが、そもそも法人とはどういう意味なのでしょうか?

私たち「人」は生まれながらに権利義務を有します。

一方、人の集まりや財産の集まりは、元々は権利義務を持ちません。
しかし、現代では、人の集まりや財産の集まりが大きな存在のため、法律によって、権利義務を持たせるケースがあります。法律の条件に該当し、一定の手続きを経た人の集まりや財産の集まりは「法人」と認められて、権利義務を有します。

法人は、各種法律による定めがあります。次項で見て行きます。

知っておきたい応募先の分類

具体的には、次の図のような分類になります。

会社は4種類:株式会社・合名会社・合資会社・合同会社

会社は、法人です。
会社は、会社法で規定されている4種類のみです。
会社以外の組織が「会社」と名乗ることは禁じられています(会社法第7条)。

会社は、会社の種類を含めた商号を使うことになっています。例:株式会社は「株式会社」の文字を商号に入れなければならないです。
そのため、上記4種類が商号(名前)に含まれているかどうかが、会社かどうかを見分けるポイントとなります。

有限会社

有限会社は平成18年の会社法施行とともに新規設立できなくなった形態ですが、平成18年以降も商号(名前)をそのままにして存続OKとなっています。有限会社は、名前は有限会社ですけれど、法律上、中身は株式会社と同視されています。有限会社に応募する際は、会社と同様の書き方・言い方でOKです。(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第2条 第3条)

会社以外の法人

各種法律で定められています。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」「社会福祉法」などなど、様々な法律により、多くの法人の種類があります。名称は、例えば「一般社団法人は名称中に『一般社団法人』を入れなければならない」という具合に、法律による名称のしばりがあります。名前で見分けるのも一つの方法です。

法人以外

個人事業主と呼ばれる方が経営している場合は法人ではありません。お店などの商号・名称に注目してみるとわかりやすいと思われます。会社など法人は商号・名称の付け方に決まりがあるため、逆に、「株式会社」や「○○法人」といった文字が入っていないのは個人事業だ・・と判断するのも一つの方法です。(ただし、上記の表のように、「法人」の文字が入らない法人もあります。)

各組織の書き方

履歴書において、会社については「貴社」と書きます。

法人と書かれている組織は「貴法人」と書きます。

法人であっても名称に法人と書かれていない組織もあります(例、事業協同組合)。
そのような場合や個人事業、会社であっても銀行の場合など、迷うときがあると思います。

迷うときは、下のサイトに例が書かれていますので参考になさってください。
→厚労省ハローワークWebサイト:履歴書・職務経歴書の書き方html(そのページにリンクを貼ってある「履歴書の書き方PDF」に記載があります)

迷ったら

書き方に迷ったら「○○様」が無難だと思います。
○○は事業所の名前です。省略せずに正式名称に様を付けると良いです。

会社・法人・法人以外の区別に関連して

「会社・法人・法人以外の区別」に関連して、当サイトのお断りです。

ハローワークでは求人を出している組織のことを「事業所」としています。「事業所」ならどんな形態の組織でもOKな表記です。当サイトも、求人を出す組織について「事業所」と表記すべきではありますが、「会社」の方が馴染み深く読みやすいかと思って、あえて「会社」と表記させていただいている所があります。官公庁や個人事業主様などへの就職をお考えの読者様には申し訳ありません!

おわりに

会社・法人・法人以外について、お話ししました。

  • 会社は法人
  • 会社以外の法人もたくさんある
  • 法人以外の個人事業もある
  • 見分けのポイントは名前(商号・名称)

以上をわかっていただけますと、履歴書を書きやすくなると思います。

よろしければシェアしてください
  • URLをコピーしました!
目次