面接で確認したい、労働条件。法律は?契約とは?ポイントは?

求人情報に書いてある「条件」と、「雇用契約の内容」の関係は、以下のとおりです。

求人情報の提示条件 ≠ 雇用契約の内容

そのため、主に面接の場で、雇用契約の内容を確認しなければなりません。

最低限、何を確認したら良いのか?

今回の記事は、そんな疑問や不安を解消したいと思います。

法律を根拠にお伝えします。
(行政書士試験合格済です。試験科目は憲法・民法・商法・行政法等です。)

目次

契約とは:求人情報の条件が「契約内容でない」?


求人情報の条件は、あくまでも「条件」を提示しているだけです。

もちろん、ものすごく異なる条件は想定しなくて良いかと思います。(大幅に異なる情報を載せているとしたら、虚偽の求人になってしまい、求人の申し込みの効力に疑問が生じます。)

よく見かける求人情報では
「賃金:○○円~○○○円」「勤務日:週2~5日」というものがあります。

これらは、応募者とお話し合いの余地がある例です。

他の条件面も、お話し合いによって決めることが可能です。

契約自由の原則

一般的に、契約は「当事者同士の合意」で成立します。
そして「契約自由の原則」というものがあり、契約の内容は、当事者同士で自由に決めることができます。

なので、私は、例えば「賃金○円」と幅を持たせていない求人であっても、面接時に口頭で確認をするようにしています。

ハローワークのサイトでも、詳しい求人情報の一番上に、以下の文言が出ています。

(この画像の下に文字を入れています。字が見えにくい場合は、画像下の文字をご覧ください。)


( ↑↑  “この画面で表示される求人情報は雇用契約書ではありません。採用時には必ず、書面により労働条件の明示を受けてください。”  と書かれています。)

大事な部分は、ぜひ、書類を交わす前に、面接の場で確認していただきたいです。

そして、採用時には、雇用条件の書面を受け取り、「面接時の内容のとおりか?」を確認します。

最低賃金

最低賃金は、「最低賃金法」という法律で決まっています。

最低賃金は、都道府県ごとに決められています。
毎年10月に最低賃金が変更になります。

多くの事業所では、最低賃金を守っていると思いますが、

  • 人を雇うことに慣れていない事業所
  • 本社が他の都道府県にある事業所

・・・においては、労働者も注意が必要です。

Webサイトで、最新情報を確認してから面接に向かうと良いでしょう。

最低賃金Webサイト:厚労省「地域別最低賃金の全国一覧」

根拠条文:労働基準法第28条

休日

労働基準法第35条に次のような規定があります。

注:「使用者は~与えなければならない」が35条1項、②は35条2項です。

実は、労働法上は週1日休めればOKなのです。
しかも、第2項のように、特例もあります。

求人情報に書かれている条件を予め確認し、面接の場でも確認をしたいです。

雇用期間について:有期か無期か、有期なら更新は?

雇用期間について、

  1. 期間の定めがあるか
  2. 期間の定めがある場合、更新の可能性はあるか
  3. 更新の可能性がある場合、条件は何か

・・・を確認する必要があります。

有期雇用について:参考・厚労省Webサイト
上記ページのこちらをクリックすると詳細がわかります(PDF)→「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」

休憩時間

勤務中の休み時間について、法律は以下のように書いています。

例えば、6時間ちょうどの勤務の場合、残業なしなら休憩時間がなくてもOKです。

しかし、6時間を超える場合(6時間1分以上)は、「勤務の途中で」休憩をはさむことになっています。

6時間以内の勤務であっても、決まった時間に休憩を取る決まりになっていれば、それはOKです。

条文は、休憩を「与えなければならないのに、連続勤務させている」ことを予防するためのものです。

  • 一斉に休憩時間を取らない事業所
  • パート勤務が少ない事業所

・・のような事業所では、注意して、確認した方が良いです。

交通費

労働法上、実は、交通費の支給は事業主の義務ではありません

そのため、必ず確認したい事項です。

中には「6か月定期代を分割支給」なんていう事業所もあると聞きます(初めに6か月定期を買う場合はツラいですよね)。

ポイントとしては、

  1. 交通費の支給はあるか?
  2. 定期券の支給か?現金の支給か?
  3. 定期代を支給するにしても、どのような金額なのか?(1か月定期代?6か月定期代?)
  4. いつ払われるのか?


以上を、確認したいです。

社会保険の適用事業所かどうか

扶養を外れて勤務する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)がどうなっているか、確認したいです。

社会保険は、適用がある事業所と、適用がない事業所があります。

フルタイムなら健保組合がある・・と思っていたところ、実は加入していない事業所だという場合もあります。

就職先が健保組合に

加入していない
・かつ・
フルタイム勤務

ですと、国民健康保険に加入する手続きが必要になる場合があります。

また、年金に関しても、今まで、年金の第3号被保険者だった場合(厚生年金等加入者の配偶者)は、第1号被保険者(自営業者・学生等)に切り替えの手続きも必要になる場合があります。

したがって、

  1. ご自身が今、国保の被保険者なのか健保の被保険者なのか
  2. ご自身が今、年金の第1号被保険者であるか第2号か第3号なのかどうか
  3. 次の就職先では、社会保険の被保険者になるのかどうか

・・・以上によって、手続きが大きく異なります。今の立場をよく理解し、そして、応募先の状況を確認したいところです。

おわりに

働く上で、条件は大切です。
「ん?」と思わないような確認をする必要があります。
「求人情報に書かれているから、それでいい」・・ではありません。

最低限でも、
・賃金
・休日
・休み時間
・交通費
・社会保険

については、確認して、面接を終えるようにしたいです。
↑上記は、すべて、お金に大きく関わります。

納得するお話し合いになるように願っています。

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