【転職前に知っておきたい】退職時期のルール

現在働いていて転職や退職をしたい方は、

「退職をいつ申し出たら良い?」
「退職を申し出るタイミングは?」

と悩むかと思います。

退職時期のルールは、職場のルールやご自身の労働契約の内容によりますので注意したいです。

今回は、退職時期のルールをお伝えします。

★なお、労働契約・雇用契約をなくす方法として雇用主からの申し出もあり得ますが、今回は労働者側から申し出る場面を想定してお伝えします。

行政書士合格までに学んだことを活かして書かせていただきます。実際に転職のときにもいろいろ確認し、退職時期のトラブルはありませんでした。円満に退職したつもりです(もちろん配慮してくださった雇用主さんのおかげです)。

目次

民法に規定がある

民法には、雇用契約の解除時期に関する規定があります。ご自身の雇用契約により該当する規定が異なります。
以下で民法の考え方について見て行きます。

自分の契約内容は?有期か無期か

雇用されるときの契約は、有期の契約と無期の契約があります。

民法では有期を「期間の定めのある雇用」、無期を「期間の定めのない雇用」と言います(民法第626条、第627条)。

「有期」「無期」の、どちらに該当するかで、民法の契約解除のルールも異なります。

自分の労働契約がどうなっているかを確認するには、働き始めたときに交付された書類(「労働条件通知書」や「雇用契約書」「労働契約書」)をご覧ください。

民法の内容:期間の定めのない雇用の場合

雇用の期間が決められていない契約は、「期間の定めのない雇用」です。

その場合、いつでも解約(退職)の申し出をすることができます(民法第627条1項)。
解約(退職)の申し出をして、2週間が経過すると契約が終了します(退職の効力が生じます)。

参考:民法第627条1項
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

民法の内容:期間の定めのある雇用の場合

期間の定めのある雇用の場合、その契約期間が5年を超えるかどうかで扱いが異なります。

5年を超える場合

5年を超える契約の場合は、5年を経過した後、いつでも解除(退職)できます。労働者からの申し出は解除の2週間前に予告をしなければなりません(民法第626条1項2項)。

5年以下の場合

5年以下の有期契約の場合、いつでも解除できる旨の条文がありません。

後述する「やむを得ない雇用の解除」の条文が用意されています。

「やむを得ない事由による雇用の解除」


民法628条に規定があります。バラバラにして書きますと・・

・有期であっても
・やむを得ない事由 あるときは

・直ちに解除できる

けれども
・労使どちらかに過失があって、やむを得ない事由が生じた場合
・損害賠償責任を負う

という内容です。

つまり、
「やむを得ない事由」=「働くことが難しいという明らかな理由」
があれば「解除が可能」としています。

参考:民法第628条
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

就業規則ある職場では就業規則の規定も見ておく

退職時期の定め(退職のタイミングのルール)に関しては「就業規則」に規定があると思われます。

労働基準法により、就業規則が各事業所に作成されている場合が多いです。少人数の職場(常時10人未満)では、就業規則の作成義務がないので、就業規則がない場合があります。(任意で就業規則に準じたものを作成している場合もあります)

就業規則で定めがある場合は、就業規則を見ておきます。


勤務先に就業規則があるか・ないか。
ある場合は、どう書かれているか?
を、確認します。

民法の規定があるので、就業規則は、民法に沿う規定が大半かと思います。しかし、中には民法と異なる規定の職場もあるかもしれません。その場合の効果は諸説あります。

迷うような就業規則の規定の場合は、各都道府県労働局で行っている「労働相談」を利用して「どうしたら良いか」聞いてみてください。

厚労省Webサイト:総合労働相談コーナーのご案内

ルールを理解した上で:労使双方が納得できたら理想的です

ルールはルールとして、労使双方が守るべきものです。

ただ、退職時期の規定は規定として、あとは気持ちが通じ合えるよう、十分にお話し合いをすることが大切なのかなと思います。

中には、話し合いの土壌がない職場もあるかもしれません。そのような困るケースは、労働局の労働相談に行かれてはいかがでしょうか。

厚労省Webサイト:総合労働相談コーナーのご案内

おわりに

気になる退職時期のルールについては、

  • 民法
  • 自分の契約内容
  • 就業規則

を確認することが大切です。

そして、法律はあるんですけれども、相手方にある程度、納得していただくことも大切かと思います。難しいですが、気持ちが通じ合うように願っております。

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